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2021年08月08日

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者登録を行いました

弊社はこの度「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)に基づく賃貸住宅管理業者登録を行いましたのでお知らせいたします。

【登録番号】
賃貸住宅管理業 国土交通大臣(02)第000289号

 

賃貸住宅管理業者登録制度とは?

「良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保」を目的とした「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下「賃貸住宅管理業法」/公布:令和2年6月19日)において、賃貸住宅管理業の登録に関して新たな枠組みの制度(以下「新制度」)が創設されました。
(新制度に関する規定の施行:令和3年6月15日)

新制度では、賃貸管理受託戸数が200戸以上の事業者は国土交通大臣への登録が義務づけられています。登録業者は「管理受託契約の重要事項の説明・書面交付」「受領する家賃・敷金等の金銭の分別管理」「管理事務の定期報告」など、一定のルールを遵守します。

なお、弊社は従来「国土交通大臣告示」(公布:平成23年9月30日/施行:平成23年12月1日)に基づく賃貸住宅管理業者登録制度に登録し、適正な賃貸住宅管理業務の実施に努めてまいりました。引き続き、オーナー様の大切な資産をお預かりする賃貸住宅管理業者として、より一層精進してまいる所存です。