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2020年04月25日

【ご入居者様へ】住居確保給付金等の活用について

新型コロナウィルスの感染拡大・感染拡大防止対応の影響により、収入が著しく減少し賃料の支払いが困難となった方は、生活困窮者自立支援制度における「住居確保給付金」の支給を受けられる可能性があります。

住居確保給付金のご案内:令和2年4月20日から対象者が拡がりました!

(厚生労働省ホームページより画像作成)

 

◎「住居確保給付金」とは?

従来、住居確保給付金は、離職や廃業を契機として住居の賃料を払えなくなった方向けに、一定期間(3ヶ月~最長9か月)賃料相当額を賃貸住宅のオーナー様に支給する制度でした。
ですが昨今の新型コロナウィルス感染症に関する社会情勢を鑑み、2020年4月20日には離職等と同程度まで一時的に収入が減少している方(主に自営業やフリーランス、アルバイトの方などが想定されます)も支給対象となりました。加えて、2020年4月30日からは、ハローワークへの求職登録の要件が撤廃されました。

なお、支給対象となる方は、主として生計を維持していた方で、かつ所定の収入および金融資産要件に当てはまる方に限られます。ご利用を検討される方は、各自治体が設置する相談窓口(自立相談支援機関)へお問い合わせください。

【参考資料】

住居確保給付金のご案内(厚生労働省)
制度改正のポイント、よくあるお問い合わせなど

住居確保給付金について(株式会社明光トレーディングにて作成)
対象者、収入要件、金融資産要件、支給額上限・試算例など

 

住居確保給付金に関する相談窓口一覧

下記リンクよりご確認ください。

自立相談支援機関 相談窓口一覧(令和2年1月1日現在|厚生労働省)

東京都の相談窓口一覧

神奈川県の相談窓口一覧

埼玉県の相談窓口一覧

千葉県の相談窓口一覧

 

ライフライン使用料のお支払いに関して

電気・ガス・水道といったライフラインの使用料につきましても、各社にて収入減少状況に応じて支払猶予などの対応を行っている場合があります(詳細はご利用中の各ライフライン会社様へお問い合わせください)。