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2023年に導入されるインボイス制度とは?おすすめの本も紹介

編集者:Money Theory編集部

2023年10月1日から導入されるインボイス制度。

インボイス制度は聞いたことはあるけど理解しきれていないといった方も多いのではないでしょうか。

そこで今回はインボイスの説明をするとともにインボイスのメリット・デメリット、インボイス対策でおすすめの本を紹介していきます。

ぜひ参考にしてください。

インボイス制度とは

「インボイス制度」とは簡単に説明すると、消費税のルール変更のことで年間売り上げ1,000万円以下の小規模事業者の方の納税額が増える可能性があるといった制度のことです。

そもそも「インボイス」とは正確な適用税率や消費税額などを記載している書類のことで、買い手側が売り手側にインボイスを公布し、売り手側が保存することで仕入れ税額控除の適用を受けることができるものです。

なお、売り手側であるフリーランスの方は「適格請求書発行事業者」でなければインボイスを発行できず、買い手側はインボイスを受け取らないと仕入税額控除ができないため、これまでより支出が増えることになります。

インボイスは2023年10月1日開始

現在はすでに区分記載請求書(税率ごとの合計金額を記載)の運用が開始されているものの、法改正の期間中のため納税額に影響は出ていません。

影響がで始める時期は2023年10月1日以降となっており、事業者の番号の項目を記載や軽減税率の対象かなどを記載する必要が出てきます。

インボイス制度が開始されるとどうなる?

インボイス前は、年間売り上げ1,000万円以下の小規模事業者の方が取引先から10万円の報酬をもらった場合は1万円(消費税10%)の消費税がついてきました。

しかしインボイス制度が開始されると年間売り上げ1,000万円以下の小規模事業者の方は以下の3つのパターンに分かれることになります。

1つ目のパターン

取引先から10万円+消費税分の1万円をもらっていた場合に消費税の1万円を全て税務署に支払わなければいけなくなるパターン

2つ目のパターン

インボイス前は取引先から10万円+消費税分の1万円をもらっていたが、インボイス後は消費税分の1万円がもらえなくなるパターン

3つ目のパターン

これまで通り取引先から10万円+消費税分の1万円がもらえて税務署に納税もしなくても良いパターン

上記のようにインボイス制度は、年間売り上げ1,000万円以下の小規模事業者の方にとっては痛手となる制度です。

インボイス制度の目的

そもそもなぜインボイス制度が必要なのでしょうか。

以下で解説していきます。

複数税率に対応させる

現在は2019年の消費税引き上げの際に軽減税率の8%が導入されたことから、10%と8%の2種類の消費税が存在しています。

これによって税率ごとに分けて計算する必要があり手間となっていました。

これがインボイス制度によって、納税額を税率ごとに計算をできるようになります。

益税をなくす

インボイス制度は益税をなくす目的でも行われます。

インボイス開始前は年間売り上げ1,000万円以下の小規模事業者(免税事業者)の方は、消費税はもらえるけど収める必要がないことを益税といいます。

これは小規模事業者に頑張ってもらうための制度ですが、年間売り上げ1,000万円以上の課税事業者との不公平が生じていました。

そこで免税事業者と課税事業者を公平にするために益税を無くす目的でインボイス制度が開始されます。

インボイス制度のメリット

インボイス制度のメリットは以下の通りです。

  • 電子インボイスの導入が容易になる
  • 新しい取引先が増える可能性がある

電子インボイスの導入が容易になる

インボイス制度は電子インボイスの導入が容易になる点がメリットです。

電子インボイスとは電子データによって送付される的確請求書のことで、これがインボイス制度では認められます。

これにより、電子インボイスに対応したシステム・ツールを利用することで請求書等処理業務の効率化が期待できます。

電子インボイスに対応することで、請求書の印刷や郵送費用・保管スペースの削減などによりペーパーレス化を進められ、請求業務の負担を軽減できます。

システムの導入や、既存システムの改修コストが発生するものの、上述した複数税率を計算する手間が大幅に軽減されると考えられます。

新しい取引先が増える可能性がある

インボイス制度が開始後は、仕入税額控除を受けられないと消費税を多く納付しなければならず未対応の事業者や企業などとの取引を辞める可能性があります。

逆に言うと、課税事業者としてインボイス制度に対応し、適格請求書を発行すれば、取引先は仕入税額控除を受けられるようになるということです。

また、新しい取引先だけでなく、今まで取引していた企業との継続も見込めます。

買い手側がインボイス制度施行後に仕入税額控除を受けるためには、適格請求書を交付できる相手と取引する必要がありますが、取引先を決める際に「適格請求書発行事業者かどうか」で決まる可能性もあるでしょう。

そのため売り手側である免税事業者はインボイス制度の開始の際に課税事業者となることで新しい取引先が増える可能性があると言えます。

インボイス制度のデメリット

インボイス制度のデメリットは以下の通りです。

  • 消費税控除額が減少する可能性がある
  • 免税事業者は取引先がなくなる可能性がある

消費税控除額が減少する可能性がある

仕入税控除を受けるには、取引先からインボイスを発行してもらう必要があります。

そのため、インボイスを発行できない事業所は、仕入れ税控除が適用されず、納税額が増える可能性があるでしょう。

免税事業者は取引先がなくなる可能性がある

インボイス制度は免税事業者の方にとっては、インボイスが発行できないといった理由から取引先から敬遠される可能性がある点がデメリットです。

これによって課税事業者に転換することを検討される方も多いのではないでしょうか。

ただし、課税事業者になった場合には、納税の義務などデメリットも発生します。

そのため転換期は慎重に判断することが必要です。

インボイス制度対策におすすめの本

上記でインボイスに関しての説明をしてきましたが、まだ理解しきれていないといった方も多いのではないでしょうか。

免税事業者の方にとってインボイスは痛手となるためしっかりと対策していく必要がありますが、まずはインボイスについてもっと理解しておく必要があります。

そこでインボイス制度について詳しく知れる本を紹介します。

フリーランスがインボイスで損をしない本

フリーランスがインボイスで損をしない本

「フリーランスがインボイスで損をしない本」は東京都で税理士事務所を運営されている原尚美氏が執筆したフリーランスのためのインボイス制度対策の本です。

これまで「免税事業者」を選択してきた方は「どんな対応をすべき?」と不安になることもあるでしょう。

本書ではフリーランスの立場でインボイスの仕組みと改正電子帳簿保存法の手続きのポイントなどわかりやすく解説されています。

1項目2ページでポイントが解説されているため税金について知識が乏しい方でも理解しやすい本になっている点もおすすめです。

免税事業者の方は焦らずにインボイス対策をしよう

インボイス制度が開始されると免税事業者の方にとって痛手となる可能性があります。

一方でインボイスが開始されることで新しい取引先を開拓できる可能性があるなどメリットも期待できます。

インボイスのメリットデメリットを把握した上でうまく対応していくことが必要になりますが、まずはしっかりと理解しておくことが必須です。

インボイス制度導入まで時間があるため、スムーズに移行できるように今からしっかりと対策を立てておきましょう。

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