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ビットコイン(仮想通貨)にかかる税金は? 所得に応じた税率や確定申告の方法を解説

編集者:Money Theory編集部
ビットコイン(仮想通貨)にかかる税金は? 所得に応じた税率や確定申告の方法を解説

昨今の世の中では、ビットコインなどの仮想通貨を始めている人が増えてきました。

しかし利益を出したとしても、仮想通貨は利益に応じた税金を納める必要があります

仮想通貨は他の株式投資やFXとは確定申告の方法が異なるので、注意が必要です。

この記事ではビットコインなどの仮想通貨の税金支払い義務や税率、確定申告の方法について解説していきます。

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ビットコインなどの仮想通貨は所得に応じて確定申告が必要

仮想通貨は所得に応じて確定申告が必要

仮想通貨取引で一定以上の所得を出した場合、確定申告をする必要があります。

仮想通貨取引に関わらず、投資で利益を出した場合は通常確定申告をして税金を納める必要があるので、他の投資と同様と考えてもらえばいいでしょう。

次の要件に当てはまる人は確定申告が必要です。

  • 年間給与が2,000万円以上のサラリーマン
  • 給与や退職金以外に年間20万円以上の所得がある人

一般的に、サラリーマンとして働きながら仮想通貨で20万円以上の利益を出した場合は、確定申告が必要になります。

反対に言えば、20万円以下の利益であれば確定申告をする必要はありません。

仮想通貨取引だけが所得なら38万円以上で確定申告が必要

利益が20万円以上出た場合に確定申告が必要になるのは、会社務めしているサラリーマンのように給与がある人です。

仮想通貨のみの所得の人は、所得に対する基礎控除額が年間38万円定められているので、38万円に満たない場合確定申告の必要はありません。

例えばアルバイトをしていない学生であれば他の所得がないため、38万円までの基礎控除額以下であれば税金支払い義務は発生しません。

収入が20万円を越えても所得が越えなければ確定申告は必要ない

所得とは、収入から仮想通貨取引にかかった必要経費を引いた額を指します。

そのためビットコインで稼いだ収入が20万円を越えていたとしても、所得が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。

仮想通貨取引における必要経費とは、次のものがあげられます。

  • 仮想通貨取引を始めるために購入したパソコン代金
  • 上記のパソコンを使用した際の通信料
  • 仮想通貨に関するセミナー参加費用
  • 仮想通貨に関する資料代

意外と経費精算できる部分が大きいので、利益が20万円近くだった人は計算してみると良いでしょう。

ビットコインなどの仮想通貨にかかる税率

ビットコインなどの仮想通貨は、2017年になって国税庁が正式に雑所得と税区分が確定しました。

雑所得は累進課税制がとられているため、次の表のように利益が大きくなるほど課税額が大きくなります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円以下 10% 97,500円
330万円~695万円以下 20% 427,500円
695万円~900万円以下 23% 636,000円
900万円~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円~ 45% 4,796,000円

所得に応じて、基礎控除額38万円がひかれた金額が、税金として計算されます。

また前述した通り、所得が20万円以下であれば税金はかかりません。

仮想通貨は損益通算が出来ない

ビットコインなどの仮想通貨は雑所得に入るため、他の所得と損益通算が出来ません。

損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。

例えば株式では、銘柄Aで100万円の損失を出し、銘柄Bで200万円の利益を出したとすると、損益通算を行うことで100万円の利益として計算できます。

しかし仮想通貨は雑所得に分類されているため、雑所得以外の所得とは損益通算を行うことが出来ません。

株式やFXで出た所得は申告分離課税となっているため、合算できないと覚えておきましょう。

ただし、仮想通貨間や他の雑所得との損益通算は可能です。

例えばビットコインで50万円利益を出し、イーサリアムで40万円損失を出せば損益通算できます。

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ビットコイン(仮想通貨)で得た所得の計算方法

仮想通貨で得た所得の計算方法

ビットコインなどの仮想通貨で得た所得の計算方法としては、次の2つの方法があります。

  • 移動平均法
  • 総平均法

移動平均法は届出が必要で、届出をしない場合には個人は総平均法、法人は移動平均法で計算することになります。

それぞれの計算方法を簡単に解説します。

移動平均法

移動平均法とは、仮想通貨を購入するごとに取得価額と残高を平均して、所得を計算する方法です。

個人が合えて移動平均法を選択する場合、所得税の暗号資産の評価方法の届出が必要です。

3回取引を行ったとすると3回損益額を計算するのが移動平均法です。

例えば1BTC=100万円のときに2BTCを購入、次に1BTC=80万円のときに2BTCを購入し、1BTC=120万円のときに3BTCを売却したケースでは次のように計算できます。

  1. 1BTC=100万円のとき2BTCを購入:購入単価は100万円
  2. 1BTC=80万円のとき2BTCを購入(200万円+160万円)/(2+2)=90万円
  3. 1BTC=120万円のとき3BTCを売却:(120万円-90万円)×3=90万円

総平均法

総平均法とは、1年間の購入金額をすべて合計して平均単価を算出し、すべての売却に対してその購入単価で損益を計算する方法です。

個人の人は通常の場合総平均法で計算することになります。

計算する手間が省けるので、総平均法の方が計算自体は楽です。

先ほどの移動平均法のケースと同じ状況で考えると、次のように計算できます。

  1. 1年間に購入したビットコインの合計:4BTC
  2. 1年間に購入した金額の合計:100万円×2+80万円×2=360万円
  3. 購入時の単価:360万円÷4=90万円
  4. 結果損益(120万円-90万円)×3=90万円

最終的な損益額は変わらない

計算結果からもわかる通り、移動平均法で計算しても総平均法で計算しても、最終的な損益額は変わりません。

しかし所得税に関しては累進課税が採用されているため、単年度で考えれば税率が変わる可能性もあります。

また選択した計算方法は設定してから3年間は変更できない点も注意が必要です。

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確定申告の流れ

会社で働いている人は、年末調整を行ってくれるため確定申告をしたことがない人も多いと思います。

しかし、仮想通貨取引で20万円以上を稼ぐと自分で確定申告をしなければ犯罪になってしまうので、きちんと対応しましょう。

確定申告書にはAとBがありますが、給与・年金受給者はA、個人事業主はBを使います。

確定申告をする際の大まかな流れは次の通りです。

  1. 必要書類を用意する
  2. 確定申告書作成コーナーで雑所得(その他)を入力する
  3. 所得の種目、支払者の名称などを入力

以下にそれぞれのステップごとに解説していきます。

必要書類を用意する

まずは入力する前に、確定申告に必要な書類を準備しましょう。

  • 源泉徴収票
  • 仮想通貨の損益が分かるもの
  • マイナンバーカード

確定申告書は「確定申告書作成コーナー」というネット上で作成できますが、作成時に数値を入力するために以上の書類が必要です。

マイナンバーカードがない場合は番号が分かる通知書類が必要になります。

確定申告をする際に正確な損益を把握するために、仮想通貨の取得金額や売却金額が分かる書類はきちんと整理して保管しておきましょう。

確定申告書作成コーナーで入力する

書類を準備したら、国税庁が運営する確定申告書作成コーナーで書類を作成していきます。

マイナンバーカードやICリーダーなどの機器を揃えていれば、e-taxというネット上から確定申告書を提出できます。

揃っていない場合は書面提出を選択し、作成後は郵送か持ち込みで税務署に提出します。

仮想通貨の確定申告では、所得税のうち雑所得(その他)を選べば問題ありません。

所得の種目、支払者の名称、収入などを入力

雑所得を選んだあとは、仮想通貨の取引明細書を見ながら、所得の種目、支払者の名称、収入金額、必要経費などの数値を入力します。

基本的に準備した書類にすべて書かれているはずなので、それほど難しい作業ではありません。

また副業の方や年金を受給している方は、その他にも該当する項目を埋める必要があります。

数値の記入が終われば、個人情報を入力して確定申告書作成終了です。

仮想通貨の節税対策

仮想通貨の節税対策

仮想通貨の節税対策は次の4つが挙げられます。

  • 必要経費を積み上げる
  • あえて損切りする
  • むやみに利益確定しない
  • 法人化を検討する

節税を意識した取引が出来れば、税金で取られる額が減りかなりお得になります。

以下にそれぞれ解説していきます。

必要経費を積み上げる

仮想通貨取引は、実際にかかった必要経費を費用として計上することができます。

たとえば仮想通貨に関する書籍代やセミナーへの参加費、利用したパソコンの通信料などが必要経費に充てることが出来ます。

他にも税理士等と契約していて報酬を支払っている場合も必要経費になります。

必要経費を計上することで、所得を少なくすることが出来るので、節税することが可能です。

あえて損切りする

仮想通貨取引内で発生した利益は、損益通算で損失と相殺することができます。

たとえば仮想通貨Aで100万円の利益を出し、仮想通貨Bで30万円の損失が出ている場合は70万円が「課税される所得金額」となります。

そのため、仮想通貨Bが今後回復する見込みが薄いのであれば年末までに損切りすることで利益を抑えることが出来ます。

ただし、確定申告のためだけに損切りするのは間違いです。

事前に損切ラインを決めて置いたうえで、「もう少しで損切することになる」銘柄があれば、確定申告前に損切するようにしましょう。

むやみに利益確定しない

仮想通貨取引は、利益が発生したタイミングで課税されます。

そのため、取引数を少なくすることで利益を減らすことが出来ます。

含み益には課税されないので、なるべく売却せずに保有するといいでしょう。

法人化を検討する

仮想通貨取引で利益が大きくなった個人は、法人化するのも一つの手です。

個人の所得税は累進課税で住民税と合わせると最大55%と非常に高く設定されています。

その反面法人税の税率は低く、所得が800万円までで15%、800万円を超えても23%となっています。

仮想通貨取引の確定申告で税金を取られ過ぎていると感じる人は、法人化を検討してみてもいいでしょう。

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仮想通貨には雑所得がかかり、他の投資と損益通算できない

ビットコインなどの仮想通貨は雑所得として税金がかけられ、他の株式やFXと損益通算が出来ない仕組みになっています。

累進課税制度が取られているので、できる限り節税対策を取りながら支払う税金額を減らすと良いです。

現在はネット上で簡単に確定申告書も作成できるので、まだ確定申告をしていない人はぜひ行いましょう!